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村上ファンドによるインサイダー取引事件の控訴審で、東京高裁は3日、証券取引法(現・金融商品取引法)違反の罪に問われたファンド元代表村上世彰(よし・あき)被告(49)を懲役2年の実刑とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて懲役2年執行猶予3年とする判決を言い渡した。罰金300万円、追徴金約11億4900万円は維持した。
実刑を避けた理由について、門野博裁判長は、村上被告に当初はインサイダーに該当するとの強い認識がなかった▽事件後に株取引の世界から身を引いた――といった事情を挙げた。無罪を主張してきた村上被告側は即日上告した。 判決は一審と同様、村上被告が04年11月にライブドアの堀江貴文元社長からニッポン放送株を5%以上買い集める「決定」を伝えられたことが、投資家の判断に影響を与える「インサイダー情報」だったと認定。村上被告がその後、翌年1月下旬までに約193万株を買い付けたことがインサイダー取引にあたると判断した。 量刑の判断にあたって門野裁判長は、村上被告がフジテレビに株式の公開買い付け(TOB)を働きかける一方で、ライブドアに同放送株の大量購入を勧め、結局はどちらの援軍にもならずに高値で売り抜けたことに言及。「市場操作的な行為で、関係者にも背信的で、ひんしゅくを買うものだ」と批判した。 さらに、自らのファンドによる株の獲得競争にライブドアを誘いこんだことも、「いずれインサイダー情報を入手する可能性をはらんでいた」と指摘。村上被告が逮捕直前に記者会見で「(インサイダー情報を)聞いちゃった」と話したことについて、「たまたま聞いてしまったというような事案でないことは明白だ」と断じた。 その一方で、この市場操作的な行為が起訴事実には含まれていないことを挙げて「量刑であまり強調できない」と説明。04年11月のライブドアとの会議で得た情報について、被告は当初はインサイダー情報に該当するとの強い認識がなく、ことさら利用する意図はなかった▽買い付けた約193万株のうち、違法性を明確に認識した翌年1月6日以降に購入したのは約33万株だけだった――などとも認定し、実刑は重すぎると結論づけた。 法人として同罪に問われた投資顧問会社「MACアセットマネジメント」については、一審の罰金3億円を2億円に減額した。(河原田慎一) PR |
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